第1章 総 則 |
第1条 |
本会は、福岡県金型研究会と称し、事務局を北九州市内に置く。 |
第2条 |
本会は、金型技術並びに関連部品の品質向上のため、会員相互の連携により、生産技術の向上と経営の合理化を図り、金型の普及と啓蒙を行うことを目的とする。 |
第2章 事 業 |
第3条 |
本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) |
金型に関する生産技術の向上と経営の合理化を促進するための調査、研究 |
(2) |
技術、経営並びに市場に関する情報事業
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(3) |
金型に関する研究会、講習会等の開催 |
(4) |
人材養成に関する事業 |
(5) |
金型の普及および啓蒙 |
(6) |
設備近代化促進に関する調査研究 |
(7) |
その他本会の目的達成に必要な事業 |
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第3章 会 員 |
第4条 |
本会は、次の会員により構成する。
(1) |
会 員・・・金型、治工具の製作・加工を行うもの及び将来これを行おうとするもの |
(2) |
特別会員・・・学識経験者など。但し会費は負担しない |
(3) |
賛助会員・・・前各号以外のもので、本会の趣旨に賛同するもの |
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第5条 |
会員、賛助会員は、入会金及び会費を負担しなければならない。 |
第6条 |
本会への入退会は所定の手続きによるものとする。但し、年度途中の退会の場合既納の会費は、これを返還しない。 |
第4章 役 員 |
第7条 |
本会の役員は次のとおりとする。
(1) |
会長 1名 |
(2) |
副会長 3名 |
(3) |
幹事 若干名 |
(4) |
監査役 2名 |
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第8条 |
会長、副会長は幹事会において互選する。 |
2 |
幹事及び監査役は総会において互選する。 |
第9条 |
会長、副会長、幹事の中から年2名の改選を原則とする。但し、正会員から1名、特別会員から1名とする |
2 |
監査役の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
3 |
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第10条 |
幹事は幹事会を組織し、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。 |
2 |
会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
3 |
副会長は会長を補佐し、会務を総括する。 |
4 |
監査役は会務を監査する。 |
第11条 |
本会に顧問を置くことができる。 |
2 |
顧問は会長が幹事会に諮り、これを委嘱する。 |
3 |
顧問は会長の諮問に応え、本会の運営に関し意見を述べることができる。 |
第5章 会 議 |
第12条 |
本会の会議は、総会と幹事会とし、議長は会長がこれにあたる。 |
第13条 |
通常総会は、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に開催する。 |
2 |
臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の2/3以上が要求したときに開催する。 |
第14条 |
幹事会は、会長が必要と認めた時に開催する。 |
第15条 |
総会及び幹事会は会長が召集する。 |
第16条 |
次の事項は総会において審議し、これを定める。
(1) |
規約の変更 |
(2) |
幹事及び監査役の任免 |
(3) |
解散 |
(4) |
事業計画及び収支予算 |
(5) |
事業報告及び収支決算 |
(6) |
入会金及び会費の額 |
(7) |
その他幹事会から提出した事項 |
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第17条 |
各会議は構成員の過半数の出席を以って成立するものとする。但し、委任状は出席とみなす。 |
第18条 |
各会議の議決は、出席者の過半数で決める。但し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。 |
2 |
解散については、会員の半数以上が出席し、その3分の2以上の同意を得て決する。 |
3 |
会員は、代理人または記名捺印した書面を以て議決を行うことができる。この場合においては、出席とみなす。 |
4 |
各会議の議決は書面に記載し、議長他2名が署名捺印し、議事録として保存する。 |
第6章 会 計 |
第19条 |
本会の経費は、会費・寄付金・補助金その他の収入をもってあてる。 |
第20条 |
会長は、毎事業年度の終りに次の書類を作成し、監査役に提出して、その承認を得なければならない。
(1) |
事業報告書 |
(2) |
収支決算書 |
(3) |
財産目録 |
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第21条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末に終る。 |
第7章 委 員 会 |
第22条 |
会長の諮問に応じ、本会の事業に関する事項の審議立案のため委員会を置くことができる。 |
2 |
委員会の構成及び運営方法は、幹事会の議を経て別に定める。 |
3 |
委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 |
4 |
委員が任期途中で交代する場合は、その委員の所属から補欠委員を選出する。 |
第8章 雑 則 |
第23条 |
本会の実施に関し、必要な規定は幹事会の決議を経て、会長がこれを決める。 |
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付則 |
1.この規約は、昭和60年10月25日から施行する。
2.規約第1章総則第2条、平成12年6月1日より変更する。
3.規約第4章役員第9条1項、平成16年5月19日より変更する。
4.規約第7章委員会第22条3〜5項、平成24年6月14日より追加する。
5..第7条 平成27年6月5日より変更 |
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